弁護士から支払いの督促状が来る。


第一回目からIT系、自作系ではない記事を書きます。iCHiKAです。
本サイト、そういうものなので諦めてください。

ある程度落ち着いたので、備忘録、注意喚起の意味も含めて、
表題の件についてまとめさせていただきます。

それはなんでもないある日、弁護士から支払いの督促状が届きました。
内容は

「医療費の支払いについてご連絡をください。さもなくば法的措置に移る可能性があります。」


と半ば脅しかというような書面が届きました。

見に覚えがあればいいんです。それは払うべきだ。権利として踏み倒すことができても、払うべきなのは間違いない。でも私はおかしいと思いました。
それは私が未成年のとき(5年以上前)に巻き込まれた事故に関わる医療費の請求だったからです。なぜ当時未成年で被害者の私に請求が来るのか。

この時点では相手に法的措置を取る気があるかは割と金額が低ければ低いほど低く、高いほど高いと見た場合今回は金額がかなり低い方ではありました。一般人は訴える気のない裁判で訴えるぞと言ったら脅迫罪になるのに、どうして…

法学、民法には門外漢であるため、ビビって先方弁護士に電話しました。それがややこしくなった一因でもあるので、「俺は悪くねぇ!」とお思いの際には絶対に最初に電話をせず、複数の法律事務所の無料相談枠で相談しに行きましょう。餅は餅屋に、一般人が弁護士に法律で敵うわけはありません。

先方弁護士と電話しなければならない際には「支払いについて」の話は控えましょう。むしろ支払う意思はない姿勢を見せつつ話したほうが良いです。
先方が断りなく録音したものを裁判で支払いの同意として提出される可能性がある、とのことです。

知り合いの方に相談して、日本法規情報の弁護士紹介を頼ることにしました。
こちら(0120-905-075)へ電話すると、自動音声にて24時間対応で弁護士へ相談の依頼をすることができました。翌営業日の朝には6件くらい「無料で相談できますから、来所されては?」という電話がありましたから、とても素早く行動に写せました。

本件に関しては、相談したところ下記のとおりでした。

・平成29年以前なら医療費は3年で消滅時効が完成します。
以降であれば通常の借金同様の5年です。なのでそれが経過していれば消滅時効の援用の意思表示が可能です。


・消滅時効の援用とは、「本気で請求するにしてはちょっと遅すぎますよね」というお気持ち表明のことです。
通常は「支払いの約束」と「本請求に関しての裁判」から5年で消滅時効が完成します。督促状が来て、電話してうっかり支払いについて言及したらそこから5年となる場合があるので、上記で述べた通りまず弁護士へ相談しましょう。
法律に詳しくない人ビビらせて金取ろうって弁護士のやることかよ、金を踏み倒すのは良くないけど、「払ってないほうが悪くね?」みたいな法律もよろしくない。ただの知識ゲーじゃんそれ


・消滅時効の援用自体は内容証明で債権者(本件の場合病院)へその意思の通知を送ります。これを送付すること自体は3000円程度ですみますから、ここからの話はケースバイケースです。

・本件に関して私がうかつにも電話したため、弁護士を立てても確実に消滅時効の援用が認められるかは微妙


以上です。
ここから先取るべき行動は、
時効援用通知書を作って送る。
先方弁護士と交渉する。
です。

弁護士と司法書士は上記をやってくれますが、行政書士は内容通知を送るまでしか面倒を見てくれませんが、コストは自分でやるの次に安価です。


コストの高さと確実性の高さは
弁護士≧司法書士>行政書士>自分でやる
です。弁護士の場合、時効援用が認められなくとも一括で請求されないようにとか色々交渉を請け負ってもらえます。債務金額が50万以上あるならまず弁護士が確実でしょう。10万~15万で最悪の事態が避けられますし、うまくことが運べば債務がなくなるので、支払いはトータル弁護士費用だけで済むわけですから確実に安いですよね。

逆に、今回のようなケース、「20万未満の債務でうかつな対応をしてしまった」
場合だと、弁護士費用も高い(債務に対し5割もコストがかかることになる)し、弁護士に依頼しても確実に債務がなくなるかはわからない状態なので、行政書士、あるいは自分でやるほうがリスクには見合った対策費用かなと思います。
もちろん、それでも司法書士、弁護士に相談すれば、もっと確実性は増しますが。

というわけで、本件については、行政書士か自分でやるか、の二択で考えることにしました。行政書士に依頼するのはいいですが、一営業日以上要するので、
ならその一営業日で自分で送ってしまえと、自分でやることといたしました。

まずは消滅時効援用の意思表示の通知書を書きます。
私は本書作成にあたって下記サイト様を参考にさせていただきました。
https://www.kaiketu-saimuseiri.jp/16415607311195
https://www.syouhisya.org/jikoubunrei.html

まぁ、「消滅時効の援用 テンプレ」「時効援用 テンプレ」などといくらでもググれば出てきますが、
書くべき内容は変わらないと思います。
①債権者が誰か(請求元の住所と代表者)
②通知者は誰か(自分の住所と名前)
③何の債務についてか(債務についての情報)
④時効援用の意思表示と正当性(時効が完成してますよ〜という旨)
⑤以後の請求の停止と、意義については文書を寄越す旨
です。簡潔に書くほうが良いですが、ちゃんと伝わる文章ではなくては意味がありません。そこが行政書士に頼る理由と言えます
上記を内容証明にて送付し、債権者に通知します。

内容証明については、郵便局で直筆のものを送るか、
e内容証明というネット上でWordで作成した文書を送付する方法があります。
どちらも郵便局のサービスであり、裁判になっても、第三者からの「相手にもこの内容で通知しましたという証明」に慣れば良いので、どちらでも良いと思います。

e内容証明
https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/

e内容証明では、公式が配布してる雛形で作らないと、徹底的にエラーですと言われるので、少し面倒でしたが、自分の汚い直筆で拙い文章を書くよりかはマシだと思いました。

後は速達か、配達通知するか、などが選べますから、まあ速達以外はつけておくに超したことはないでしょう。

後は、郵便局が、文書を発行して届けてくれ、後日自宅に本人受取限定郵便で謄本が届くはずです。

とりあえず現段階では以上です。今まで音沙汰がないので、
大丈夫だと願いたいですが、またなにか進展がありましたらその際に更新させていただきます。

くれぐれも、弁護士から催促されても、電話で応対する前に、弁護士へ相談しましょう。長くなりましたが、覚えてほしいのはそれだけです。

また、本件については、同様の悩みを持つ方、もしくはこれから遭遇される方へ向けて比較的詳細に書いております。
私への誹謗中傷や個人を特定するためなどの悪用するための引用は固く禁じます。


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